登録免許税の軽減税率
購入時の登記にかかる登録免許税は、住宅用家屋の要件を満たすと大きく下がります。税率と期限、軽減の要件、評価額を使った試算を国税庁の情報から整理します。
本則の税率と、住宅用家屋の軽減税率
登録免許税は、登記を受けるときに国に納める税金です。国税庁のタックスアンサー(No.7191、令和8年4月1日現在法令等)では、課税標準となる「不動産の価額」は、固定資産課税台帳に登録された価格がある場合は原則その価格とされています。購入時に関係する主な登記の税率は次のとおりです。
| 登記の種類 | 本則 | 軽減税率 | 軽減の期限 |
|---|---|---|---|
| 土地の売買による所有権移転 | 1,000分の20 | 1,000分の15 | 令和11年3月31日まで |
| 建物の売買による所有権移転 | 1,000分の20 | 1,000分の3(住宅用家屋) | 令和9年3月31日まで |
| 建物の所有権保存(新築) | 1,000分の4 | 1,000分の1.5(住宅用家屋) | 令和9年3月31日まで |
| 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権設定 | — | 1,000分の1 | 令和9年3月31日まで |
| 認定長期優良住宅の保存・移転 | — | 1,000分の1(一戸建ての移転は1,000分の2) | 令和9年3月31日まで |
| 認定低炭素住宅の保存・移転 | — | 1,000分の1 | 令和9年3月31日まで |
抵当権設定登記の本則税率は、上記の国税庁ページの住宅用の軽減の項には記載がないため、この表では省略しています。
軽減を受けるための要件
住宅用家屋の軽減税率は、個人が自己の居住の用に供する場合に適用され、国税庁のページでは主な要件として次の点が挙げられています。
- 床面積が50㎡以上であること(登記簿上の床面積で判断)
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること
- 登記申請の際に、家屋の所在する市町村等の証明書(住宅用家屋証明書)を添付すること。登記後に提出しても軽減は受けられません
住宅ローン控除は2026年以降の入居で40㎡以上に要件が緩和されていますが、登録免許税の住宅用家屋の軽減は国税庁のページで50㎡以上と案内されています。40㎡台の物件では、制度ごとに床面積要件が違う点に注意します。
税額の試算(本稿の計算)
| ケース | 計算 | 税額 |
|---|---|---|
| 中古マンション:建物評価額1,000万円 | 1,000万円×0.3%(本則なら2%) | 30,000円(本則200,000円) |
| 同:敷地権の評価額1,200万円 | 1,200万円×1.5%(本則なら2%) | 180,000円(本則240,000円) |
| 新築戸建て:建物評価額1,200万円の保存登記 | 1,200万円×0.15%(本則なら0.4%) | 18,000円(本則48,000円) |
| 借入3,600万円の抵当権設定 | 3,600万円×0.1% | 36,000円 |
建物の移転登記は、軽減の有無で税額が大きく変わります。上の中古マンションの例では建物部分だけで170,000円の差になります。評価額は売買代金ではないため、売主または仲介会社から固定資産税の評価証明書の数値を確認して計算します。
相談先・申込先の選び方
登記は司法書士に依頼するのが一般的で、見積書には登録免許税(実費)と司法書士報酬が分けて書かれます。見積書の登録免許税が軽減税率で計算されているか、住宅用家屋証明書の取得を誰が行うかを確認します。税率や要件の解釈で迷う場合は、国税庁のタックスアンサーを確認のうえ、登記を管轄する法務局や税務署に問い合わせてください。
確認日:2026年10月12日。本文中の金額のうち「本稿の計算」と記したものは、出典の税率・料率を使って当サイトが計算した例で、実際の税額・費用は物件の評価額や契約条件で変わります。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。