住宅取得等資金の贈与の非課税
父母・祖父母からの住宅資金の贈与は、2026年12月31日までなら最大1,000万円まで非課税になり得ます。枠、要件、申告の流れを国税庁の情報から整理します。
非課税の枠と期限
国税庁のタックスアンサーNo.4508(令和8年4月1日現在法令等)では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け、一定の要件を満たすと、次の金額まで贈与税が非課税になるとしています。
| 住宅の区分 | 非課税限度額(受贈者ごと) |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円 |
| 上記以外の住宅 | 500万円 |
適用期限は令和8年(2026年)12月31日の贈与までです。年内に贈与を受けるかどうかで扱いが変わるため、資金を受け取る時期を早めに決めておきます。
主な要件
- 贈与者の直系卑属であること(配偶者の父母は、養子縁組をしていない限り対象外)
- 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上であること
- 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、その2分の1以上を自分の居住用にすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なく居住することが確実であると見込まれること
申告が必要
非課税の適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書と必要書類を税務署に提出します。非課税の枠内でも申告が要る点に注意します。翌年12月31日までに居住しなかった場合は、原則として特例を受けられず、修正申告が必要になります。
購入費用の計画に入れるとき
贈与で頭金を増やすと、借入額が下がり、融資率や住宅ローン控除の年末残高にも影響します。借入額が下がれば年末残高も下がり控除額が変わるため、資金の内訳を整理して住宅ローン控除の計算と合わせて確認してください。
相談先・申込先の選び方
贈与税の申告や要件の判断は、税務署または税理士に相談します。贈与契約の時期、送金の記録、取得する住宅の省エネ区分を証明する書類などは、申告で必要になるため、購入の段階から保管しておきます。
確認日:2026年10月12日。本文中の金額のうち「本稿の計算」と記したものは、出典の税率・料率を使って当サイトが計算した例で、実際の税額・費用は物件の評価額や契約条件で変わります。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。