売買契約書・ローン契約書の印紙税
売買契約書の印紙税は令和9年3月31日まで軽減されていますが、住宅ローンの契約書は対象外です。税額、電子契約の扱い、負担の分け方を整理します。
売買契約書の軽減税額
不動産の売買契約書(不動産の譲渡に関する契約書)は印紙税の課税文書です。国税庁のタックスアンサーNo.7108(令和8年4月1日現在法令等)では、平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書について、記載金額が10万円を超えるものの税率が軽減されています。
| 契約金額 | 本則の税額 | 軽減後の税額 |
|---|---|---|
| 500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
| 1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
| 1億円超 5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
本則の税額は国税庁No.7140の印紙税額一覧表によります。
住宅ローンの契約書は軽減の対象外
住宅ローンの金銭消費貸借契約書も第1号文書ですが、No.7108の軽減は不動産の譲渡と建設工事の請負に関する契約書が対象です。No.7140の一覧表では、消費貸借に関する契約書は契約金額1,000万円超5,000万円以下で2万円、5,000万円超1億円以下で6万円とされています。借入3,600万円なら2万円です(本稿の計算)。
電子契約の場合
国土交通省の消費者向けページでは、重要事項説明書や契約書を電子で受け取れること、紙での交付も可能であることを案内したうえで、電子契約の場合は印紙税がかからないと記載しています。電子契約に対応しているかどうかは、売主・仲介会社・金融機関で異なるため、問い合わせの段階で確認しておきます。
誰が負担するか
売買契約書を売主用・買主用の2通作成する場合、それぞれに印紙が必要になります。どちらがどの分を負担するかは契約で決めるので、売買契約書の案や重要事項説明書の費用欄で確認します。1通だけ作って一方が写しを持つ方法をとることもあります。
相談先・申込先の選び方
印紙税の金額や課税文書に当たるかどうかの判断は、国税庁のタックスアンサーで確認し、迷うときは税務署に問い合わせます。契約書を電子にするか紙にするかは、仲介会社に早めに伝えて、契約当日の準備物(収入印紙の購入)を確認しておくと手戻りがありません。
確認日:2026年10月12日。本文中の金額のうち「本稿の計算」と記したものは、出典の税率・料率を使って当サイトが計算した例で、実際の税額・費用は物件の評価額や契約条件で変わります。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。