重要事項説明で確認すること
重要事項説明は、契約が成立するまでの間に宅地建物取引士が書面を交付して行います。説明の方法、購入者が特に読む項目、水害リスクの説明、事前準備をまとめます。
誰が、いつ、どのように説明するか
宅地建物取引業法第35条は、宅建業者に対し、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして重要事項を記載した書面を交付して説明させることを義務づけています。説明する宅地建物取引士は、相手方に宅地建物取引士証を提示します。国土交通省の消費者向けページでは、重要事項説明は対面のほか、テレビ会議等によるIT重要事項説明でも受けられ、書面は電子でも紙でも受け取れると案内しています。
IT重説について、同じページでは、端末の操作や通信環境によって音や映像が途切れ、十分な説明を受けにくい可能性があることも留意点として挙げています。聞き取れない箇所があれば、その場で説明のやり直しを求めます。
購入者が特に読む項目
| 項目 | 確認の観点 |
|---|---|
| 登記された権利 | 所有者、抵当権などが引渡しまでに抹消されるか |
| 法令上の制限 | 用途地域、建ぺい率・容積率、再建築や増築への影響 |
| 道路・私道負担 | 接道の状況、私道の負担や通行の取り決め |
| インフラ | 飲用水・電気・ガス・排水の整備状況と引込み費用 |
| 水害リスク | 水害ハザードマップ上の所在地 |
| マンションの管理 | 管理費・修繕積立金の額と滞納、規約の制限、修繕の計画 |
| 契約の解除 | 手付解除、ローン特約による解除、違約の場合 |
| 金銭の貸借のあっせん | ローンのあっせんの内容と、成立しない場合の措置 |
| 手付金等の保全 | 売主が業者の場合の保全措置の内容 |
項目は購入時に費用や判断に関わるものを抜き出したもので、説明事項の全てではありません。
水害ハザードマップの説明
令和2年8月28日から、重要事項説明の対象項目に、水害ハザードマップにおける取引対象物件の所在地が追加されました。国土交通省の報道発表では、水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件のおおむねの位置を示すこととされています。2026年以降の住宅ローン控除では、令和10年以降に入居する災害レッドゾーン内の新築住宅が対象外になるため、立地の確認は税制面でも意味を持ちます。
説明を受ける前の準備
- 重要事項説明書と売買契約書の案を、説明の数日前に受け取れるよう依頼する
- 費用に関わる記載(精算金、管理費、修繕積立金、インフラの引込み)に印を付けておく
- 疑問点はその場で質問し、回答が書面に反映されたかを確認する
- 説明を受けた後、署名・押印の前に持ち帰って検討できる日程にする
相談先・申込先の選び方
説明の内容と実際の物件の状況が違う、説明を受けないまま契約を求められた、といった場合は、契約前に免許行政庁の宅建業担当窓口へ相談できます。過去の紛争事例は不動産適正取引推進機構のQ&Aや事例検索で調べられます。個別の権利関係の判断が必要なら、弁護士や司法書士に確認してください。
確認日:2026年10月12日。本文中の金額のうち「本稿の計算」と記したものは、出典の税率・料率を使って当サイトが計算した例で、実際の税額・費用は物件の評価額や契約条件で変わります。
費用と条件を分けて、ひとつずつ確かめよう。